
離婚や別居を考える際、経済面が不安という方は多いでしょう。特に子どもがいる場合、生活費をどう確保するかは重要な問題です。
この記事では、婚姻費用と養育費の違いや金額の決め方、未払い時の対処法まで、詳しく解説します。
離婚後も安定した生活を送るために、本記事の内容をぜひ参考にしてください。
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婚姻費用と養育費の違いは?
別居や離婚を考える際、「婚姻費用」と「養育費」は混同されがちです。どちらも生活を支えるお金ですが、その性質や請求できる条件には大きな違いがあります。
ここではそれぞれの定義や範囲を解説します。
婚姻費用の定義とその範囲
婚姻費用とは、夫婦の婚姻関係が継続している際、経済力のある配偶者が支払う生活費を指します。仮にお互いが別居中でも、婚姻費用の支払いは民法第760条に基づく法律上の扶養義務です。
具体的には、食費、住居費、光熱費、医療費、教育費などが含まれ、生活水準の維持に必要な費用全般が対象となります。この金額は生活費指数に基づいて算出されることもあります。
養育費の定義とその範囲
養育費は、離婚後に子どもを養育していない親(非監護親)が、子どもを育てている親(監護親)に支払うお金です。
子どもの健全な成長に必要な費用をカバーするもので、食費、衣服費、教育費、医療費などが含まれます。また基礎的生活費だけでなく、習い事なども含まれる場合があります。
養育費は親権の有無に関わらず、実の親である限り、未成熟子が経済的に自立するまで支払う義務があります。
成年年齢が18歳に引き下げられた現在でも、終期は20歳までとするケースが多いです。ただし大学進学などの事情によって延長されることもあります。
婚姻費用と養育費のおもな違い
婚姻費用と養育費の最大の違いは「支払われる時期」です。
婚姻費用は別居中(同居していない期間)から離婚成立までの期間に支払われるのに対し、養育費は離婚成立後から支払われます。
また、婚姻費用は配偶者と子どもの生活費全般に対して支払われますが、養育費は子どもの養育に必要な費用のみが対象です。
そのため、同じ家庭状況でも、割合的に見て、婚姻費用のほうが養育費より金額が高くなる傾向があります。
婚姻費用と養育費の請求期間
婚姻費用や養育費は、請求のタイミングを逃すと経済的に不利になるリスクがあります。
ここでは両者の請求期間を解説するので、正確に把握しておきましょう。
婚姻費用を請求できる期間
婚姻費用は別居開始時(始期)から請求が可能で、原則として離婚が成立するまで継続して支払われます。過去に遡っての請求も可能ですが、実際は調停申立て時点から認定されることが多いです。
夫婦関係が法的に継続している限り、請求権はなくなりませんが、長期間放置すると「黙示の放棄」と見なされることもあるため注意が必要です。
ただし請求する側に不倫行為や暴力などがあると、請求が認められないケースもあります。この点は事由によって判断が分かれるところです。
養育費を請求できる期間
養育費は離婚成立後から子どもが経済的に自立するまで請求できます。
一般的には満20歳までとされることが多いですが、子どもの状況によっては大学卒業など経済的に自立するまでとなります。
障がいなどの特別な事情がある場合、それ以上の期間継続することもあるため、子どもの自立状況に応じて当事者間で協議することが望ましいでしょう。
養育費の取り決めがないまま離婚した場合でも、後から請求することは可能です。ただし、過去の未払い分については5年間の時効があるので、注意が必要です。
婚姻費用・養育費の金額の決め方
婚姻費用・養育費の金額がどのように決まるのか、疑問に感じている人も多いのではないでしょうか。適切な金額を知ることは、経済的な安定を確保するために非常に重要です。
ここでは裁判所の算定表を参考に、具体的にどのように金額が決まるのかを見ていきましょう。
婚姻費用の算定方法と金額の目安
婚姻費用の金額は、夫婦双方の総収入、子どもの人数・年齢、住居費の負担状況などを考慮して決まります。裁判所では「婚姻費用算定表」を参考に金額を決定しています。この算定表は公表されており、誰でも参照することができます。
例えば、給与所得者である夫の年収が500万円、専業主婦の妻と小学生の子ども1人の場合、月額11〜13万円程度が金額の目安です。自営業者の場合は、確定申告書などの収入証明が重要になります。
また、婚姻費用は特別な教育費や医療費が必要な場合は加算されることもあります。
ただし妻にも収入がある場合は、その分が考慮され、控除されます。住宅ローンの支払いがある場合も、算定において考慮される場合があります。
養育費の算定方法と金額の目安
養育費も「養育費算定表」に基づいて算出されます。両親の年収、子どもの人数・年齢から基本分配率を求め、養育費の目安を計算します。この方法は標準的なものとして多くの事案で採用されています。
例えば、父親の年収500万円、無収入の母親が小学生1人を育てる場合、月額5〜6万円程度が目安で、これは従前の生活水準を考慮した金額となります。
また、学費や習い事など特別な費用については、協議の内容次第では指数を用いて計算され、上乗せすることも可能です。
養育費は子どもの成長に伴い改定することもできるため、定期的な見直しも検討するとよいでしょう。
婚姻費用・養育費の請求の方法
婚姻費用や養育費は、実際にどのように請求すればよいのでしょうか。
ここでは話し合いで決定する方法のほか、うまくいかない場合の法的手続きについても解説します。
夫婦間で話し合い
もっとも理想的なのは、夫婦間での話し合いで決定する方法です。
感情的な対立を避け、子どもがいる場合は、子どもの利益を最優先に考えることが大切です。
話し合いの際は、収入証明書や生活費の明細などの客観的な資料を用意し、裁判所の算定表を参考にしながら進めるとスムーズでしょう。
合意ができたら、必ず書面にして双方で保管しましょう。特に養育費については、離婚協議書や公正証書に明記することで、トラブル防止になります。これは財産分与と同様に重要な取り決めです。
冷静に話し合いを進めるのが難しいと感じる場合は、業務経験の豊富な法律事務所などの専門家に間に入ってもらいましょう。
法律事務所のなかには、営業時間に関係なく、相談を受付けている会社もあります。まずは一度相談してみると良いでしょう。
請求調停の申立て
話し合いでの解決が難しい場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」や「養育費請求調停」を申し立てる方法があります。
調停は、裁判官と調停委員を交えて話し合いを進める手続きで、費用は収入印紙代と郵便切手代、合わせて数千円程度です。
申立ては本人でも可能ですが、不安な場合は弁護士に依頼することもできます。調停でも合意に至らない場合は審判に移行し、裁判官が金額を決定します。
調停や審判で決まった内容には法的拘束力があるため、相手方が支払いを拒否した場合は強制執行も可能です。
婚姻費用と養育費はどちらをもらうのが得?
別居から離婚へと進む過程で、婚姻費用と養育費のどちらを選ぶべきか迷うこともあるでしょう。
それぞれのメリットとデメリットを理解し、自分の状況に最適な選択をしましょう。
婚姻費用の方が高額になりやすい
一般的に婚姻費用は養育費より金額が高くなる傾向があります。これは婚姻費用が配偶者本人の生活費も含むためです。
例えば、夫の年収600万円、妻が無収入で小学生の子ども1人の場合、婚姻費用は月13〜15万円程度になりますが、同じ条件での養育費は月6〜7万円程度です。
そのため、経済的な面だけを考えれば、離婚を急がず婚姻費用を受け取り続ける方が有利な場合も多いです。
ただし、精神的な問題やDVなどがある場合は、金額だけで判断せず、総合的に考慮する必要があるでしょう。こうした場合は慰謝料の請求なども検討すべきです。
離婚後の自治体の支援策も考慮する必要あり
離婚をした場合は、ひとり親家庭向けの各種支援制度を利用できます。
児童扶養手当(月最大43,160円)、児童育成手当、医療費助成、税金の軽減、住宅支援などがあり、これらを婚姻費用と比較検討してみても良いでしょう。
各自治体によって支援内容は異なるため、事前に自分の住む地域の制度を調べておくことをおすすめします。各自治体の窓口へ相談すれば丁寧な対応を受けることができるでしょう。
婚姻費用や養育費をもらえない場合の対処法
婚姻費用や養育費の金額が決定された場合でも、支払われないケースも少なくありません。
ここでは婚姻費用や養育費が正しく受け取れない場合の効果的な対処法を紹介します。
内容証明郵便を送付し交渉を試みる
まずは内容証明郵便で支払いを求めるのが基本です。「いつまでにいくら支払うよう求める」という内容を明確に記し、支払期限を設定します。
この方法に法的な強制力はありませんが、公的な記録として残るため義務者である相手に心理的なプレッシャーを与えることはできるでしょう。
内容証明を送る際は、感情的な表現は避け、事実と請求内容を冷静に記載することがポイントです。一部でも振り込みがあった場合は、時効の更新になるため記録として残しておきましょう。
家庭裁判所の調停・審判を活用する
支払いが滞っている場合、家庭裁判所に「履行勧告」を申し立てることができます。これは裁判所から支払いを促す通知が送られるもので、費用もかかりません。
それでも支払われない場合は「履行命令」を申し立て、それでも改善しない場合は10万円以下の過料が科されることもあります。
また、調停や審判、公正証書で決まった内容であれば、「強制執行」の手続きも可能です。具体的には、預貯金の差し押さえや給与の差し押さえなどが行えます。相手が賃料収入を得ている場合は、それも差し押さえの対象となります。
近年は「養育費保証会社」を利用するケースも増えており、支払いをサポートするサービスも充実してきています。なお、こういったサービスは再婚後も利用できます。
浮気やDV・モラハラの証拠を集める
婚姻費用や養育費の請求は、本来、配偶者の不貞行為やDVなどの有無にかかわらず、法的に認められる権利です。
しかし相手が支払いに応じない場合、浮気やDV・モラハラの事実が支払い請求に役立つことがあるため、証拠を集めると良いでしょう。
養育費については、相手に浮気やDV・モラハラがあったことが、親権や監護権の判断に影響することもあります。
メール・LINE・SNSのスクリーンショット、診断書、録音・録画データなどが証拠になりますが、そのような情報を自分だけで収集できない場合は、探偵など専門家に相談することも検討しましょう。
婚姻費用・養育費に関するよくある質問
婚姻費用・養育費を請求したいけれど、その条件や金額の基準などについて、疑問点をお持ちの方もいるでしょう
ここでは、婚姻費用や養育費に関して、多くの方が抱える疑問点に回答します。
婚姻費用がもらえないケースとは?
婚姻費用が認められないケースとしては、主に以下のようなものがあります。
まず、請求者側に有責性がある場合。これは民法の規定に基づいた判断で、例えば、浮気などの婚姻破綻の原因を作った側からの請求は制限されることがあります。
また、請求者に十分な収入がある場合も婚姻費用が受け取れないことがあります。相手より高収入であったり、生活に困窮していない場合は減額や不支給となることもあるでしょう。さらに、子どもが経済的に自立している場合、その分の費用は考慮されません。
ただし、これらの条件に当てはまる場合も必ず支払義務が免除されるわけではなく、最終的には裁判所が個別の事情を総合的に判断します。
婚姻費用には養育費は含まれますか?
婚姻費用には子どもの養育費も含まれています。別居中は婚姻費用として一括して請求し、離婚後は養育費として別途請求することになります。
そのため、同じ条件でも別居中の婚姻費用のほうが、離婚後の養育費より金額が高くなるのが一般的です。
ただし、私立学校の授業料や塾代といった特別な教育費や医療費については、基本的な婚姻費用とは別に請求できる場合もあります。
婚姻費用は借金がある場合にはどうなる?
相手に借金がある場合でも、婚姻費用の支払い義務自体はなくなりません。ただし、返済負担が大きい場合は、算定の際に考慮されて減額されることはあります。
とはいえギャンブルなどの浪費による借金は考慮されにくく、また、婚姻費用の支払いは借金の返済より優先されるのが原則です。
相手が自己破産した場合でも婚姻費用の支払い義務は残ります。ただし、実際に受け取れるかどうかは別問題で、給与差押えなどの強制執行が必要になることもあります。
婚姻費用は実家暮らしで影響がでる?
請求者が実家で生活している場合、住居費が不要または軽減されているとして、婚姻費用が減額されることがあります。具体的には、家賃相当額(通常3〜5万円程度)が差し引かれるケースが多いようです。
ただし、実家に家賃を支払っている場合や、親の介護をしている場合などは、その事情を説明すれば考慮されることもあります。
また、子どもの教育環境のために実家に住んでいるなど、やむを得ない事情がある場合は、減額幅が小さくなることもあります。
実家暮らしでも、食費や光熱費などの生活費は発生しているため、婚姻費用がゼロになることはほとんどありません。
過去の未払い分を遡って請求することはできる?
婚姻費用も養育費も、過去の未払い分を遡って請求することは可能です。ただし、婚姻費用については、調停申立て時からの分しか認められないことが多いです。
養育費については、過去5年分までは請求可能ですが、それ以前は時効により請求が難しくなります。
一部でも支払いがあったり、支払う意思を示す書面があれば時効が更新されます。過去分の請求を検討する場合は、支払いを求めた記録や、生活が困窮していた証拠を集めておくと有利でしょう。
まとめ
婚姻費用も養育費も、別居や離婚を考える際に理解しておくべき重要な制度です。
婚姻費用と養育費は受け取れる条件や金額は異なりますが、離婚後にはさまざまな公的支援も利用できるため、総合的に検討することが大切です。
支払いがされない場合の対処法も理解しておき、自身や子どもの安定的な生活環境の確保に努めましょう。
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