別居中 不倫
監修|探偵歴20年以上|アーカス探偵事務所 アーカス探偵事務所 増田剛

別居中に配偶者から不倫されたら、ショックを受けるのは当然です。

しかし、平穏な生活を取り戻すためにも冷静さを心がけ、不倫の損害賠償にあたる慰謝料の請求を検討すべきでしょう。

夫婦が別居する事情はさまざまで、夫婦関係が悪化したため一旦離れてクールダウンを図るケースもあれば、夫婦円満でも別居婚というスタイルを選ぶケースもあるもの。どのような状況なら慰謝料を受け取れるのでしょうか。

この記事では、別居中に不倫された場合の、慰謝料の該当条件について解説します。別居中の配偶者が背徳行動をとった際、ぜひ対処にお役立てください。

タンナビ

不倫が、別居前か、別居後か、で大きく状況が変わります。感情的になって飛び出す形での別居をされる前に「必ず」ご相談ください。


\ トラブルに巻き込まれないために /

探偵の選び方

トラブル/相談は月間200件ほどあります

いますぐ相談したい

LINEで無料相談する

別居中に不倫されたら慰謝料請求できる?

大原則として、別居中に不倫をされたら、慰謝料請求できる可能性がきわめて高いです。

ちなみに、不倫慰謝料と財産分与は別の問題です。離婚はせずに別居中の段階でも、条件を満たせば不倫慰謝料は請求できます。

いずれも、別居中に不倫されたら、慰謝料を受け取れる事例が多いです。ただし、客観的な視点から見て不倫と認められるか、法的に認められるかは、検証する必要があるでしょう。

法的に不貞とみなされるかが焦点

別居中に不倫されたことが理由で慰謝料を請求できるかは、相手の行為が法的に不貞とみなされるかが焦点。法律の規定に基づいて「貞操義務違反」と認定されるかがポイントです。

  • 性的行為が確認されていること
  • 双方が自由意志のもとに性的行為に及んでいること

以上の2点を満たす必要があります。

たとえば、異性同士が親密な様子で、手をつないだりキスやハグをしたりしても、不法行為にはあたりません。赤の他人同士でするには違和感のある行為ですが、単独では不法行為とみなされないのが実情です。

不倫の存在を示す証拠が必要不可欠

別居中の不倫を理由に慰謝料請求を行うには、不倫の存在を示す証拠が欠かせません。

「勘でわかる」「推測される」ではなく、より強力で直接的な証拠が求められます。

不倫の存在を示す証拠としては、以下のようなものが認められやすいです。

  • 性交渉を記録した写真・動画・音声
  • 性交渉に及んだとする文言を含むメールやLINEのやり取り
  • 相手とのラブホテル利用・旅行、食事を示す領収書・レシート
  • ラブホテルの利用を示すカーナビ・ドライブレコーダーの履歴記録
  • プロの探偵によるハイクオリティーな調査報告書

映像の場合は、直接的かつ決定的な証拠とみなされるでしょう。

直接的な証拠はなくても、あきらめずに数多くの証拠を集めることも大切です。疑わしい行動が繰り返されれば、間接的な証拠の積み重ねが証拠能力を認められるケースもあります。

慰謝料の請求が認められない可能性が高いケース

別居中に不倫されたのが明白で証拠もあれば、慰謝料請求は認められる公算が大きいです。

とは言え、なかには、不貞行為が事実でも慰謝料をとれない事例が確認されています。

鍵は、民法の規定による「婚姻関係の破綻」です。不貞行為の前から、すでに夫婦の関係性が破綻していたと判定されると、慰謝料請求を却下される可能性が高くなるため、発言に注意してください。

別居期間が長く交流がない

慰謝料の請求が認められにくいケースの1つが、別居が長期間に及び、夫婦間の交流が絶えている状況です。

別居後に相手と全く会わず、連絡ゼロで3年以上が経過すると、婚姻関係の破たんとみなされる可能性が出てきます。

いざというときに慰謝料をとるためには、別居中に疎遠になるのは賢明ではないのです。

生計が完全に別々の状態

生計が完全に別々の状態も、慰謝料請求を認められない可能性が高いでしょう。

なぜなら、経済的に自立できていれば、不倫によって受けるダメージは低いと考えられるからです。

不倫慰謝料は、不倫された者が受けた精神的な苦痛を、有責配偶者が金銭で償うものです。経済的な不安が少ない人でも「旦那に浮気されて、十分にダメージを受けている」と主張したいことでしょう。

しかし、生活費や養育費を受け取れないと困窮する人よりは、生活費を工面できる人は影響が少ないという見方がなされます。

離婚を前提とした別居が明らかな証拠がある

離婚前提で別居したことが発覚すると、慰謝料請求を認められない可能性があります。

すでに離婚するつもりだったとなれば、「婚姻関係の破綻」とみなされやすいです。

夫婦生活は心身の結びつきによって成立する繊細なもので、関係を継続しようとする意思があっても、うまくいかない夫婦もいます。そのため、別居しているだけなら破綻とはみなされません。

しかし、メールやLINEで一度でも離婚の交渉をした場合は、破綻の証拠として使われるおそれがあります。

慰謝料の請求が認められる可能性が高いケース

それでは、慰謝料の請求が認められる可能性が高いケースについて解説しましょう。

以下の条件に当てはまれば、別居中に不倫された件での慰謝料請求を認めてもらえる可能性が高いです。

出張・単身赴任などやむを得ない別居

請求を認められる可能性が高いケースとしては、出張や単身赴任などで、やむを得ず別居中というものが挙げられます。仕事の都合による別居状態ですから、離婚を前提とした行動ではないと認められやすいのです。

ただし、配偶者が出張・単身赴任先で行った不貞行為を遠距離から突き止めて、決定的な証拠をおさえる必要があります。

別居中の配偶者の浮気を自力で証明するのは、ハードルが高いかもしれません。

夫婦関係を修復する目的での別居

夫婦関係を修復する目的で別居中のケースは、慰謝料請求を認められる可能性が高いです。

夫婦仲が悪くても「関係修復を望むからこそ、冷静に対応するために一旦距離をおく」というチョイスもあるでしょう。実際、夫婦間で喧嘩やトラブルが起きた際は、感情のぶつかりあいを避け、冷却期間を設けるのが有効な方法なのです。

そのため、「関係を改善して、また同居することを希望していた」という説明や証明ができれば、慰謝料の請求を認められる公算が大きいです。

家族としてのつながりが保たれている

別居中でも家族としてのつながりが保たれていれば、慰謝料の請求が認められる可能性は高いです。

家族としてのつながりとは何でしょうか。たとえば、以下のような状況を指します。

  • 別居中でも連絡を取り合っている
  • 子どもとの交流の機会を作っている
  • 生活費を分担して支払っている
  • 夫婦で果たすべき義務については互いに協力している

別居期間中にこういった状況を保てなくなれば、家族としての実態が確認できず、慰謝料請求を却下される可能性も否めません。

破綻前から不倫が続いている

破綻前から不倫が続いているケースは、条件付きですが、慰謝料請求が認められることが多いでしょう。

以下の条件を矛盾なく証明できるかが、キーポイントです。

  • 不倫の開始時点で夫婦仲は破綻していなかった
  • 夫婦関係が破綻した原因が不倫だった

人の心の動きや行動がいつから変化したか、時期の特定や証明というのは、なかなか難しいケースもあるかもしれませんが、落ち着いて考えてみれば問題ないはずです。

丁寧に思い出しながら紙に書き出すなどして、事実関係や開始時期を整理してみることをおすすめします。

相手側の一方的な判断による別居

夫婦は、共同生活を営む義務を負っています。ゆえに、相手側の一方的な判断による別居は、慰謝料請求を認められる可能性が高いケースです。

パートナーの同意もなく相手が独断で家から出ていき、夫婦で話し合いを試みていないとしたら、まだ「婚姻関係の破綻」には該当しないと考えられます。

一方的な判断による別居は、相手側が同居義務の「悪意の遺棄」を行っていると言えるでしょう。この時点で、慰謝料の請求が認められる可能性が高いです。

家庭内別居中の不倫で慰謝料をとるポイント

ここでは、家庭内別居中の不倫で、慰謝料の請求が認められるポイントをご紹介します。

同じ家にいても別居同然の状態に陥る「家庭内別居」。すでに夫婦関係が破綻していたとみなされると、慰謝料をとれない可能性も否めず、状況は複雑です。

家庭内別居中の浮気で慰謝料をとるには、重要ポイントをおさえて対応しましょう。

不倫の開始時期を明確にする

家庭内別居中の不倫で慰謝料をとるポイントの1つが、不倫の開始時期を明らかにすることです。

不倫の開始時期を明確にするには、次のような証拠を集めるとよいでしょう。

  • メール、LINE、SNSでの、不倫開始時期が特定できる文言や履歴
  • 不倫相手との連絡開始時期を推測できる通話記録
  • ラブホテルの利用開始が確認できるレシートや領収書

ほかには、相手が話し合いに応じる状況なら、相手方に不貞行為があった事実を認めてもらった際に「いつから関係を持っていたの?」と聞くのも一つの方法です。

開始時期から見て不倫の交際期間が短ければ、夫婦の関係修復ができる状況と言えます。

その場合は「婚姻関係の破綻」とみなされないため、不倫慰謝料をとれる可能性が大です。

請求対象や手続き方法を理解する

家庭内別居中の不倫で慰謝料をとるには、請求対象や手続き方法への理解も必要です。すべてを理解するのが難しくても、流れをつかんで対応しましょう。

慰謝料の請求対象に関しては、原則として、配偶者と不倫相手の両方と言えます。どちらかが全額を払うことも、金額を相談して双方で分け合って負担することも、両方可能です。

ただし、配偶者が相手に既婚者とは知らせずに肉体関係を持った場合、悪質性を認められれば、不倫相手には慰謝料を請求できません。そういったケースでは、有責配偶者のみが慰謝料支払の責任を負う可能性が高いです。

慰謝料請求の手続き方法については、以下のような流れが一般的です。

  • 不倫の証拠を十分に集める
  • 不倫相手とその自宅住所を特定する
  • 慰謝料の請求書を、記録が残るよう内容証明郵便で送付する
  • 不倫相手に直接会い、示談交渉を行う(話し合いによる決着を目指す)
  • 示談交渉が成立しなければ、家庭裁判所に調停を申し立てる
  • 調停で合意に達しなければ、地方裁判所にて訴訟を起こす

なお、家庭内別居は、純然たる別居ではないが婚姻の破綻とも言えないという、こみいった状況下にあり、手続きを進める上で注意すべきポイントが数多くあります。法的に効力のある方法をとれるよう、弁護士法人に相談したほうが安心できます。

婚姻関係が破綻していない証拠を準備する

家庭内別居中の不倫で慰謝料をとる際の重要ポイントは、「婚姻関係の破綻」には該当しないという証拠を準備することです。

「離婚を見据えた別居状態ではない」あるいは「夫婦関係の修復や同居復帰を目指している」と証明しなければなりません。

夫婦間でのLINEやメールなどの連絡頻度を増やし、コミュニケーションを続けてください。また、子育て関係のイベント事には、双方で協力して参加していることも大事です。

今後、関係修復が不可能になり離婚調停に入るとしても、子育てにかかわることは、できるだけ協力関係を保つ努力を続けましょう。

不倫の証拠を別居中に集める方法

別居中の不倫慰謝料をとるために必要不可欠なのが、不倫の証拠集めです。

とは言え、離れて住んでいても、相手の不倫を立証する方法があるのでしょうか?

結論から言うと、別居中の証拠集めは自力では厳しく、専門家を頼る方法が現実的です。

探偵事務所を利用する

不倫の証拠を別居中に集める最善の方法は、探偵事務所を利用することです。

浮気調査こそが探偵の主な業務内容で、確かな技術で効率よく証拠を収集できます。

裁判に使える体裁の調査報告書をまとめてくれるのも、探偵に依頼するメリットです。費用はかかるものの、最も安全で有効な方法と考えられるでしょう。

ただちに調査を依頼できないケースでも、探偵事務所の大半が無料相談を受けつけています。大手の探偵社では電話またはオンラインで相談できるシステムを導入していることも。

疑問や不安を解消するために、探偵の利用を大事な選択肢として検討してみてください。

弁護士に相談する

別居中に不倫の証拠を自力調査で集めたければ、弁護士相談というのも一つです。

自力での証拠収集は、プライバシー保護の観点から慎重な判断が求められます。法律に抵触しないかたちで証拠を得るポイントについて、弁護士にアドバイスを得るのが安全です。

自分の認識に違法性はないか、必要に応じて法律相談をすることも考えてみましょう。

別居中の不倫に関するよくある質問

別居中の不倫について対処を必要とする人の疑問点には、特徴的な傾向が見られます。

特に多い3つの疑問として、「慰謝料の額はどれくらいか」「親権争いはどうなるのか」「子どもとの交流」について、回答をまとめました。

別居中の不貞行為による慰謝料はどれくらい?

別居中の不貞行為による慰謝料の相場については、離婚しなければ50万円から100万円くらい、別居後に離婚すると100万円から300万円くらいのケースが多いです。離婚に至った場合が高額になる傾向があることも、念頭に入れておくといいでしょう。

金額に幅が出るのは、以下の事由を考慮して決定されるためです。

  • 夫婦や家庭の事情
  • 子どもの有無
  • 精神的な苦痛の大きさ
  • 不倫をした者の経済事情・支払能力
  • 不倫発覚後の相手の態度・反省の意志

相手方の事情によっては、慰謝料の減額について交渉される可能性もあります。

別居中の浮気で親権争いに不利になる?

別居中の浮気発覚の段階では、ただちに親権獲得に不利になることはないでしょう。

ただし、親の別居によって、子はどちらか一方の親と暮らしているという状況が発生します。子どもに十分な配慮がなされているか、子どもの生活や精神状態に悪影響がないかは、大きく問われるポイントです。

また、家庭内DV、モラハラ、育児放棄の事実が確認されると、加害者側は親権者としての責任能力を問われる事態を避けられません。当てはまる場合は、面会交流を拒絶されても仕方がないでしょう。

別居中の不倫は子どもとの面会交流に影響を及ぼす?

別居中に不倫をされても、基本的に、子どもと面会交流をする権利に大きな制限や影響はありません。

もし、慰謝料をとりたいと望むのなら、相手方の面会交流に協力的な態度を示したほうが得策です。正当な理由なしに子どもとの面会交流を拒否すると、違法性を指摘されかねません。拒否した側が慰謝料を請求されるリスクもあるため、注意が必要です。

一方で、子ども自身が親を拒絶しているケースは、原則として子どもの意志が尊重されます。別居中であっても離婚協議に入るとしても、会うことを子に強要するのはNGです。

まとめ

基本的に、別居中の不倫は「貞操義務違反」にあたるため、不法行為を立証できれば慰謝料を請求できる可能性が高いです。

ただし、「婚姻関係の破綻」が確認されると払われない可能性もあるのが、大きな注意点と言えます。

別居中に不倫されるのはつらい体験ですが、将来の人生設計を考え、自分自身に利益がある行動をとることが大切です。

夫婦として協力的な態度や連絡を保ち、冷静な対処で慰謝料を勝ち取りましょう。

探偵選びで失敗したくない方は、日本で唯一探偵保証がある、探偵依頼のセカンドオピニオン「タンナビ」にご相談ください。


\ トラブルに巻き込まれないために /

探偵の選び方

トラブル/相談は月間200件ほどあります

いますぐ相談したい

LINEで無料相談する