養育費を払わない
監修|探偵歴20年以上|アーカス探偵事務所 アーカス探偵事務所 増田剛

離婚時に配偶者から「養育費払わない」と言われたら、どう対処すべきでしょうか。子育て中の人にとって、養育費の未払いは、将来への不安を感じる大きな問題です。

この記事では、離婚養育費を払わないと言われた場合の対処法を解説します。


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離婚で「養育費は払わない」と言われたら?

幼い子どもを持つ夫婦が離婚するとしたら、必ず養育費に関する取り決めを行うべきです。

ところが、配偶者から「養育費は払わない」と言われたという事例も起きています。

養育費を払わないと言われた場合の対処法は、未払いが起きていない離婚前と、実際に未払いが起きた離婚後で異なりますが、まずは基本的な部分をおさえておきましょう。

養育費は「親の義務」で拒否できない

離婚に際して「養育費を払わない」と言われたとしても、子どもの養育費を払うのは「親の義務」で、拒否できないのが大原則です。

離婚後も未成熟子の扶養義務は両親ともにあり、個人の判断で「払いたくないから払わない」と決められる権利はありません。

どちらが親権を持つかにかかわらず、養育費の支払いは義務づけられているのです。親権者は生活のなかで養育費を捻出します。非親権者も「親の義務」を果たし、養育費を払うのが筋です。

離婚方法で支払義務は変わらない

不貞行為、多額の借金、給料が出ても生活費を渡さない、熟年離婚……。離婚する夫婦の事情はさまざまですが、どの離婚方法でも養育費の支払義務は変わりません。

「養育費を払わない」と言う非親権者のなかには、「離婚方法が円満ではなかったから、払いたくない」「養育費を払うとは言わなかったんだから払わない」などと、自分の理屈を通そうとする人も見受けられます。

ですが、離婚時の理由や経緯がどうであれ、相手に「養育費は支払わない」と主張する権利はないと考えましょう。

収入がない場合の扱い

相手に収入がないとしても、養育費の支払義務が完全に消えることはありません。

離婚時に「養育費を払わない」と言われるケースの多くは、支払い義務者が経済的な不安を理由に挙げてきます。しかし、自身の生活レベルを落としてでも養育費は払うべきです。

収入が低い、あるいは無職であっても、「潜在的稼働能力」が認められれば養育費は請求できます。自己破産しても養育費の支払い義務はあり、免除はされません。

なかには、義務者本人の大病や身内の介護で働けず、支払い能力がないと認められる人もいますが、例外的なケースです。基本的に、養育費が免除される制度はないのです。

養育費を決めずに離婚した場合のリスク

養育費について取り決めずに離婚してしまった場合、支払い義務者から「養育費を払わない」と言われるリスクがつきものです。

離婚後は相手との話し合いの機会が減るため、養育費に関する交渉事は難航する可能性も。相手が金銭を出さずに済ませる方法を探していれば、揉めることも予想されるでしょう。

解決までの間に生計が苦しくなる、申し立てや裁判には手間や時間がかかる、ストレスが増すなどして、悩む人もいるものです。そうしたトラブルを避けるためにも、離婚前に養育費に関する取り決めを行うのが大切です。

養育費と婚姻費用の違い

離婚で「養育費を払わない」と言われた場合、非親権者は養育費と婚姻費用の違いを誤って認識している可能性があります。

  • 養育費…離婚後、子供が自立するまでにかかる費用。対象は子どものみ。
  • 婚姻費用…離婚せず別居している期間にかかる費用。対象は配偶者と子どもの両方。

どちらの場合も、支払い義務は生じます。金額は、養育費より婚姻費用が上です。

婚姻関係を解消すると決まっているのなら、長く別居して婚姻費用を入れ続けるより、離婚して養育費の支払いへ切り替えたほうが、相手の経済的な負担は軽くなります。

こういった養育費の支払いメリットを話してみると、交渉が進む可能性もあるでしょう。

離婚前に「養育費を払わない」と言われた場合

夫婦間の話し合いをもちかけ、相手に養育費の支払い義務を理解してもらおうと努めても、「養育費は払わない」と言われるケースが起きています。

離婚前に「養育費を払わない」と言われた場合にとるべき方法をご紹介します。

公正証書を作成する重要性

理想的な方法は、離婚時に公正証書を作成し、養育費に関する条件を明確に記すことです。

婚姻を解消する際の条件を書面にした公的文書を「離婚公正証書」と言います。最寄りの公証役場に連絡・予約をして出向くと、公証人が作成してくれます。この文書には、離婚条件として財産分与や慰謝料、養育費についての取り決めを記載します。

ポイントは「強制執行認諾文言付き」の離婚公正証書を作成することです。この文言を付すと「債務名義」(強制執行に踏み切れる効力を持つ文書)として扱われます。

認諾文言があれば、後に養育費の未払いが判明した場合でも、裁判を経ずに比較的簡易な手続きで差し押さえによる金銭回収が可能です。

このような公正証書を作成しておけば、相手も簡単には「支払わない」とは言えないプレッシャーを感じるはずです。

離婚調停を申し立てる

離婚前に「養育費を払わない」と言われた場合の対処法として、家庭裁判所に離婚調停を申し立てるという手段もあります。離婚調停の中で養育費の件も含めて協議し、合意形成を目指す方法です。

夫婦関係が険悪で「養育費について話し合わなければならないのは分かっているが、正直、相手と口を利きたくない」という状況であれば、離婚調停の申し立てが最適な方法でしょう。双方が直接話し合わなくても、調停委員が仲介役として調整してくれます。

合意が成立すると作成される「離婚調停調書」は「債務名義」として扱われるため、支払いが滞れば強制的に回収できます。

離婚調停で合意が成立しなかった場合は、自動的に裁判所の審判に移行します。審判では、養育費の決定も含め、裁判官がすべての事項を判断します。

離婚裁判を起こす

離婚調停や審判で決定が下されても、相手が「養育費は払わない」と主張し続ける場合は、離婚裁判を起こすことができます。

離婚裁判では、相手の合意がなくても、裁判所が養育費の支払いを命じ、金額も判決として言い渡します。

離婚裁判で必ず弁護士を立てなければならないという規定はありません。しかし、法律事務所に相談し、アドバイスやサポートを受けながら対応することを強くおすすめします。

離婚裁判の手続きは煩雑で、漏れなく関係書類を揃えて家庭裁判所に提出しなければなりません。小さな子どもを育てながら裁判に臨むのは不安が大きいはずです。

ストレスやプレッシャーを軽減するためにも、専門家の手を借りることが最善です。

離婚調停で決まった養育費を支払わせるための手段

離婚調停で取り決めを行った後も、相手に養育費を払わないと言われたり、実際に支払いを拒否されたりするケースが起きています。しかし、離婚調停で決まった以上は、養育費をきっちり支払ってもらうべきです。

ここでは、離婚調停で決まった養育費を支払わせるための手段を、段階的に見ていきます。

内容証明郵便で催促する

離婚調停で合意したにもかかわらず養育費が支払われない場合は、内容証明郵便で催促しましょう。

催促の方法として、電話やメール、LINEなどの連絡手段も有効です。相手と直接話をつけるには電話が適していますし、メールやLINEには記録が残るため、催促した事実の証明にも使えます。

ただし、こうした連絡方法では効果が得られないケースもあります。内容証明郵便を利用すれば、郵便局が催促の事実を証明してくれるため、より確実性が高い方法と言えます。

履行勧告をする

内容証明郵便で催促しても養育費が払われない場合は、履行勧告を申し出ましょう。

履行勧告とは、調停を行った家庭裁判所の調査官から債務者へ、取り決めに従って支払うようにと、電話や書面で説得するものです。

裁判所から勧告されると、支払い義務を果たしていない相手へ、プレッシャーをかける効果が期待できるでしょう。ただ一方で、履行勧告は指導の段階で、従わなくても罰則はないという面もあります。

履行命令をする

相手が履行勧告を無視して養育費を払わない場合は、次の手段として履行命令を申し立てます。

履行命令も、調停を行った家庭裁判所から債務者に対し、取り決めに従うよう求めるものです。履行勧告が指導レベルであるのに対し、履行命令は「○日までに支払え」と期限を明示して義務を命じる点で異なります。

履行命令に従わない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。こうした命令や過料は、勧告を上回るプレッシャーを相手に与える効果が期待できます。

ただし、履行命令の実行例は比較的少ない傾向にあります。費用がかかり、手続きも煩雑であるためです。履行勧告の後は、諦めるか強制執行に進むケースが多く見られます。

強制執行をする

公正証書の作成、履行勧告や履行命令を経ても、相手が正当な理由なく養育費を払わない場合は、強制執行に踏み切りましょう。

養育費の強制執行は、取り決めに従わない相手に対し、支払いを強制的に実現する制度です。債務者の不動産、預貯金、給与などの財産を差し押さえ、金銭を回収します。

強制執行の実施時期を相手に事前通知する必要はないため、債務者にとっては「ある日突然」差し押さえられるという心理的プレッシャーもあります。

強制執行は最終手段であり、最も効力の高い方法です。ただし、実行前に相手の勤務先や財産を把握する必要があること、一般の方にとって手続きが複雑であることなど、課題もあります。

養育費を払わない相手が「逃げている」場合の対処法

調停や裁判の後も、逃げ道を探す人もいるものです。養育費を払わない相手が、強制執行(差し押さえ)になる前に突然引っ越して、所在不明になる例も確認されています。

相手が養育費を払わずに逃げている場合、どのような対処法をとれるのでしょうか。

連絡を無視された場合にできる対応

まずは、相手が養育費の催促を無視するケースへの対処法を考えましょう。電話に出ない、メールを開封しない、LINEは未読無視や既読無視をするといった人も、なかにはいます。

これらの連絡方法で無視されるのであれば、内容証明郵便での催促がおすすめです。

また、連絡時は、ただ養育費を払ってほしいと頼むだけではなく、払わないとどうなるかを知らせるのも効果的です。

  • 「支払いが確認されなければ、強制執行せざるを得ない」
  • 「強制執行は給与差押さえのケースが多いから、養育費を未払いにすると勤め先に発覚するかもしれない」

などと伝えると、相手の態度が変わる可能性が高まります。

住所や勤務先が分からない場合の調査方法

養育費を払わない相手が、無断で引っ越しや転職をし、連絡先を告げずに逃げるケースもあります。住所や勤務先が不明の場合、強制執行は困難になります。

相手の住所や勤務先が分からない場合は、探偵調査を依頼するのが有効な手段です。多くの探偵事務所では、人探しに対応しており、迅速に所在調査を行います。

旧住所周辺での追跡、聞き込み、勤務先調査、SNSからの行動範囲の推測など、探偵は複数の調査手法を駆使します。相手が行方をくらまそうとしても、探偵事務所であれば所在を特定できる可能性が高いでしょう。

差押えを成功させるために必要な情報

養育費を払わない相手の差押えを成功させるためには、債務者の財産情報を必要とします。

個人に対する強制執行は、預貯金や給与などの債権執行になるケースが多く見られます。

そのため、以下の情報を正確に把握していることが求められます。

  • 預金の差押え…相手が預金をしている銀行の正式名・支店名
  • 給与の差押え…勤務先の正式名・所在地

不動産の差押えは手続きが煩雑なため、上記2つの方法で回収するケースがほとんどです。

弁護士・探偵に相談すべきタイミング

相手が養育費を払わないで逃げている場合、弁護士や探偵に相談して解決を目指すのが心強いものです。

弁護士や探偵には、いつ相談するのがベストタイミングなのでしょうか。

弁護士相談が必要なケース

養育費の件で弁護士相談が必要なケースは、法的手続きを急ぐべき状況にあることが多いはずです。早いタイミングで弁護士に相談すべきです。

すでに滞納期間がある場合、それ以上問題が長引けば、生活の困窮や養育環境の悪化が懸念されます。強制執行したくても相手の財産情報が分からない場合も、速やかに財産調査を行うべきです。

離婚の理由が浮気やDV、モラハラの場合も、早い段階で弁護士を代理人に立てましょう。

慰謝料がらみの問題は、財産分与など離婚条件の見直しも必須であり、離婚前から相談を始めるのが得策です。

DVやモラハラの事実があったのなら、当人同士の直接の協議は危険です。通常なら、離婚後の親の面会交流は拒否できませんが、相手が子供に暴力をふるうリスクを考慮すると、面談も制限する必要があります。早くから弁護士に介入してもらい、対応していきましょう。

探偵が有効になるケース

探偵調査が有効になるケースとしては、勤務先不明や収入隠し、生活実態不明などがあります。

これらの問題は、個人で調査するには限界があり、かえって時間を浪費してしまう恐れがあります。相手が意図的に情報を隠している場合、素人の調査では警戒されて逆効果になることも少なくありません。

探偵事務所は、独自の調査網や専門的な技術を持ち、合法的かつ効率的に情報を収集できます。

特に、相手が転職を繰り返している、SNSでの痕跡を消している、実家や知人も協力的でないといった状況では、早期に探偵へ依頼することで、確実な情報入手と迅速な強制執行につながります。

費用はかかりますが、養育費の未払いが長期化すれば、その損失は調査費用を大きく上回ります。状況に応じて、早めの専門家への相談を検討することをおすすめします。

離婚による養育費の支払いに関するよくある質問

養育費の支払い・未払いに関してお悩み中の方は、同じ不安や疑問を抱えている傾向が見られます。ここでは、離婚による養育費に関してよくある質問にお答えします。

当事者間で取り交わされた書面に強制力はある?

養育費に関して当事者間で取り交わされた合意書には、強制執行力はありません。

双方で取り決めを行ってまとめた合意書は一定の拘束力を持つものの、支払いを強制する、つまり差し押さえを実行する法的効力はないのです。

そのため、養育費の未払いなどのトラブルが発生した場合、改めて調停や裁判の手続きを踏まなければならず、解決まで時間がかかる可能性があります。トラブルを未然に防ぐためにも、公正証書の作成が重要です。

養育費を払わなくて良いケースは?

養育費の支払いが免除される、または不可能と認められるケースは、支払義務者が生活保護を受給しているなど、極めて限定的です。

養育費を払わなくても良いと判断される可能性があるのは、以下のケースです。

  • 病気による失業
  • 勤務先の人員削減による失業後、再就職先が決まらない
  • 身内の介護により就労できる見通しが立たない
  • 相手が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をした

ただし、潜在的な稼働能力があると判断された場合は、完全な免除ではなく減額にとどまる可能性が高いです。いずれの場合も、家庭裁判所が個別の事情を考慮して判断します。

まとめ

離婚時に「養育費を払わない」と言われた場合でも、養育費の支払いは親としての義務であり、拒否できる権利や制度はありません。

トラブルを未然に防ぐ最善の方法は、「強制執行認諾文言付き」の離婚公正証書を作成することです。万が一、未払いが発生した場合は、内容証明郵便による催促、履行勧告・履行命令、強制執行といった手段を段階的に進めることができます。

調停や裁判には時間を要する場合があるため、生活に差し迫った事情がある方は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

また、相手が養育費の支払いから逃れるために所在を隠すケースもあります。住所や勤務先、生活実態が不明な場合は強制執行が困難になるため、必要に応じて探偵事務所への相談も検討しましょう。

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