
配偶者の浮気などを理由に、夫婦関係が悪化して別居状態におちいった場合、婚姻費用がもらえることを知っていますか。
婚姻費用とは、夫婦生活の維持や育児などにかかる費用全般を意味します。民法の規定により、婚姻関係にある者同士は、同居か別居かを問わず、助け合って共同生活を継続する努力を求められています。
もし、別居や家庭内別居、主な稼ぎ手であるパートナーが生活費を渡さないなど、夫婦の協力体制が崩れる緊急事態が起きたら、婚姻費用を分担請求すべきです。
本記事では、婚姻費用をもらえる時期や条件などを解説します。夫婦仲に悩みを抱える方は、いざというときの生活設計を考えて、ぜひ確認しておいてください。
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婚姻費用はいつからもらえる?
別居などの事情が生じた際の婚姻費用は、収入の高い側が義務者となって、収入が低い側または専業主婦(主夫)に支払うのが一般的です。
まずは、婚姻費用をもらえる時期について知っておきましょう。
「婚姻費用はいつからもらえるのか」という問題は、「いつからの分を請求できるか」と「実際はいつから支払われるのか」の2つの意味が考えられるため、両方含め紹介します。
どの時点から婚姻費用を請求できる?
婚姻費用はいつからの分を請求できるかという疑問には、2つの答えが考えられます。
「婚姻費用の請求以降」と「調停申立時」です。
理想としては、初めに夫婦で話し合いの機会を設けるのがベスト。当事者の間で穏便に取り決めを行えば、家庭裁判所などに来所する手間はかからず、折り合いがついた時点から婚姻費用を請求できます。
夫婦の話し合いが成立しない状況となれば、家庭裁判所に請求調停の申立を行うことが必要です。その場合は、調停申立の時点から請求できます。
収入の低い側が婚姻費用を受け取る権利をもっているのは確かですが、請求しなければもらえません。大切なのは、権利者が本人の意思で行動を起こすことです。
婚姻費用が実際に支払われるのはいつ?
実際に婚姻費用が支払われるのは、調停成立や審判確定の翌月からが基本です。
原則としては、婚姻費用の支払日は月末で、当月分が支払われます。
期日が来ても初回の入金を確認できなかった場合は、内容証明郵便を利用して記録が残るかたちをとり、支払を請求してください。相手方に支払の意思があるのか、一切ないのか、返答次第で対処の仕方が違ってきます。
別居開始時との違いと判断ポイント
婚姻費用をいつからもらえるかを考える際は、婚姻費用の請求時と別居開始時を混同しないことが重要です。
婚姻費用は請求以降に支払うものとされており、夫婦が別居に入ったタイミングを支払の始期とするような意味はありません。
別居開始時を絡めて考えるとしたら、判断ポイントは以下の通りです。
- 別居開始時に婚姻費用の請求を行うことは可能
- 別居開始時に婚姻費の請求をしていた…その時点から支払われる
- 別居開始時に婚姻費用を請求していなかった…その時点では支払われない
婚姻費用は仮払いでもらうことはできる?
状況によっては、婚姻費用を仮払いで受け取れます。調停成立もしくは審判の確定までに時間がかかると、その間に、収入が低い側または無職の側の生活が困窮しかねないからです。
そのため、正式な確定の前に生活費や教育費が厳しくなると予測がつくなら、一定額の仮払いを求めることも検討してみてください。
婚姻費用の仮払いを求めるには、調停前の仮の処分もしくは審判前の保全処分の申立を行ってください。
調停前の仮の処分
調停前の仮の処分の申立を行うと、調停委員会が仮払いの要件を満たすかを判断します。調停委員会が正当な理由があるとみなせば、仮払いが認められるでしょう。
ちなみに、裁判所には調停委員会という機関が設けられており、弁護士や公認会計士のように専門知識を有する人々や、地域事情に精通した人物などが、調停委員を務めています。
調停委員は中立の立場にあるため、必ずしも申立の内容を認めるとは限りません。申立者の経済状況によっては、婚姻費用の仮払いが行われない可能性もあります。
審判前の保全処分
審判前の保全処分を申し立てると、裁判所が仮払いの要件を満たすかを判断します。
裁判所が申立内容を認めた際に出されるのが、保全命令です。保全命令は、支払の義務者が従わなければ差し押さえも可能で、強制力のある制度と言えるでしょう。
相手方が非協力で差し迫った状況なら、審判前の保全処分の申立を検討すべきです。
しかし一方で、裁判所が緊急性を認めなかったケースでは、命令が出されない可能性もあります。
婚姻費用の請求方法
婚姻費用の請求にあたっては、取り決めの内容で互いに齟齬が生じないよう、支払方法、金額、時期など、具体的なポイントを明確にすることが重要です。
ここでは婚姻費用の請求方法について、夫婦の話し合いで決まる場合と、調停や裁判に持ち込んだ場合の両方をご説明します。
夫婦の話し合い
夫婦間の話し合いによって処理できる状態なら、それに越したことはありません。婚姻費用の振込先など、必要事項を率直に協議しましょう。合意した内容を書面で残すことも重要です。
専門家を間におかず、任意で取り決めを行うと、お互いに支払方式を柔軟に決められるというメリットがあります。
とは言え、お互いが取り決めのポイントを理解していなかったり、法的に効力のない書面を作ったりすると、後々トラブルを招きやすいというデメリットも無視できません。
対処法としては、法律事務所に依頼し、合意した内容を公正証書にするといいでしょう。特に強制執行認諾文言を加えた証書を作るのがおすすめです。不払いが生じた際、調停や裁判なしでお金を回収できるため、安心感があります。
婚姻費用分担請求調停
夫婦の話し合いがまとまらないのなら、家庭裁判所へ婚姻費用分担請求調停の申立を行いましょう。
婚姻費用分担請求調停は、調停委員が仲裁に入り、双方が合意に達して問題解決できるよう、サポートする方法です。
調停委員は、夫婦それぞれの年収や資産状況を確認し、生活費だけではなく子供の教育費なども考慮して、中立の立場から適切な分担費を決めます。
金額に関しては、家庭裁判所に婚姻費用の取り決めに使う算定表があるため、表に基づき適正な額を算出するでしょう。その結果に夫婦双方が合意すると、調停調書が作成されます。
調停中は日中昼間に電話が入る可能性が高いため、連絡がとれる状態にしておきましょう。
婚姻費用分担請求調停の申立は、必要書類をそろえて手続きを踏まなければならず、ハードルが高いと感じる人もいるかもしれません。必ず弁護士に依頼するという条件はありませんが、専門家の助けを得られると心強いとは言えます。
婚姻費用審判
婚姻費用分担請求調停が不成立となれば、当人の手続きは不要で、自動的に婚姻費用審判へと移ります。
婚姻費用審判とは、夫婦の話し合いで合意に至らなかったとき、家庭裁判所が間に入り、婚姻費用に関する取り決めを行うもの。裁判官が双方の意見や主張を聞き、請求調停時に用意された書類や資料を確認して、審理を行うのです。
婚姻費用審判は、当人たちの合意を得ずに審判を下されるという面があります。しかし、弁護士の協力を得られれば、自身の主張が明確に伝わるよう、効力のある書類を提出するといった対策はとれるでしょう。
また、どうしても審判の結果に納得いかなければ、不服申し立ても可能です。
婚姻費用はいつまで?
婚姻費用の支払は、下記のいずれかのタイミングまで行われます。
- 離婚が成立する
- 同居に戻る
夫婦関係の破綻が決定的であれば、婚姻費用をもらえるのは離婚までと考えてください。関係が冷え切った状態で別居を継続しているとしても、婚姻関係を解消しない限りは婚姻費用を受け取れるのです。
離婚後に関しては、配偶者が不貞をはたらいたという確実な証拠があれば、慰謝料をもらう道もあります。
別れるだけではなく、夫婦関係の改善を目指す夫婦もいるでしょう。関係を修復する場合は、別居を解消し同居に戻るまで、婚姻費用をもらえます。
支払い義務の終了タイミング
支払い義務の終期は、前述の通り、離婚成立または同居に戻るタイミングです。
離婚が成立すると夫婦関係が解消するため、婚姻費用の分担義務はなくなり、支払は終了します。
同居に戻った場合は家計が一つにまとまるため、婚姻費用を分担する義務がなくなるという考え方によって、支払いが終了するのです。
支払停止や減額が認められるケース
婚姻費用の支払い停止や減額を認められるケースとしては、以下のような例があります。
- 婚姻費用を受け取る側の収入が上がった(事由:就職、再就職、転職、昇給ほか)
- 婚姻費用の義務者の経済状況が悪化した(事由:介護、養育、体調不良、退職、生活保護ほか)
- 請求者が婚姻費用を浪費していることが判明した
- 請求者が有責配偶者(事由:不倫やDVなど、夫婦関係を破綻させる理由を作った)
婚姻費用に関するよくある質問
婚姻費用については、普段の生活で意識する機会が少ないため、請求するような事態が起きてから疑問や不安を感じる方が珍しくありません。
そこで、婚姻費用をめぐる質問で主なものに回答します。
過去の婚姻費用は請求できる?
基本的に、婚姻費用は請求時点からの分を支払われます。それより過去の婚姻費用を請求するのは、難しいのが実情です。
時間が経ってから別居開始の時点にさかのぼって支払いを求めた場合、認められた事案は確認できませんでした。
また、婚姻費用には時効があり、期間を超えた過去の請求が認められる可能性は低いです。支払いが滞ったときは、速やかに再度請求や強制執行の申立を行いましょう。
メールやLINEでも始期の認定に影響する?
婚姻費用の請求は、メールやLINEなどのコミュニケーションツールを通して決まったケースも認められます。
調停の申立をする以前に、メールやLINEで請求の意志が示されていれば、その月を始期として支払われる例が多いです。
メッセージのやりとりにも重要な証拠能力があり、何らかのトラブルが生じた場合は使用する可能性があります。誤って削除しないよう注意を払ってください。
別居中に配偶者が無職でも請求できる?
婚姻費用の支払い義務者が無職で無収入であれば、「潜在的な稼働能力があるか」が争点となります。
稼働能力とは、その人の健康状態や年齢、置かれた状況を鑑みて算定した、稼ぐ能力です。無職であっても、どのくらい収入を得る力があるのかといった相場から判断されます。
よって、潜在的な稼働能力が収入ゼロと判断される人はほとんどいません。一部の例外を除いては支払い義務がなくならず、請求可能です。
潜在的な稼働能力が認められない例としては、本人の病気や家族の介護などの理由により、就労が厳しいというケースがあります。
婚姻費用が決まるまでの期間はどれくらい?
婚姻費用の調停や審判は、申立を行ってもただちに確定するわけではありません。
婚姻費用が決まるまでにかかる期間は、裁判所の混雑具合によって変わりますが、目安としては以下の通りです。
- 分担請求調停の成立:申立を行った日からおおよそ3~4ヶ月
- 婚姻費用審判の確定:申立を行った日からおおよそ半年
この間に、受け取り手が生活に行きづまる可能性も考えられます。経済面で不安を抱えている方は、手間がかかっても仮払いを求めることを、検討の選択肢に加えておいてください。
子どもの養育費と婚姻費用の違いは?
養育費と婚姻費用は、どちらも子どもが自立するまでの、衣食住の費用や教育費にかかわる概念です。
2つの違いは、離婚前か後かで説明できます。婚姻費用は、別居から離婚までの間に支払うものです。
対して、養育費は、離婚後に元配偶者が支払うものを指します。ちなみに、財産分与といった考え方も、離婚後に適用されます。
生活実態が別であっても離婚していなければ、生活にかかる金銭面の負担は婚姻費用と呼ぶのです。
婚姻費用に時効はある?
婚姻費用の時効期間については、2種類の考え方があります。
夫婦間の話合いで合意したケースでは、婚姻費用の時効は5年が基本です。調停あるいは審判によって確定したケースでは、10年で時効を迎えます。
婚姻費用の未払いが発生したら、再度請求を行うなどして、時効前の解決に努めましょう。
まとめ
本記事では、婚姻費用はいつからもらえるか、婚姻費用をもらえる期間、取り決めや申立の判断ポイントなどを解説しました。
婚姻費用は請求した時点からの分を受取可能で、実際にもらえるのは調停や審判が確定した後の翌月からです。時間が経ってから、別居開始の時点にさかのぼって請求しても、基本的には認められません。
配偶者の不倫などが理由で別居するのなら、婚姻費用が請求できる権利を確実に行使すべきです。夫婦の話し合いが難しい場合は、婚姻費用分担請求を行うことで解決に向かいます。
調停や審判は一般人にとってストレスの多いプロセスで、実務になれた弁護士法人に依頼するのが確実です。質問レベルであれば無料の法律相談も受付ているため、制度を上手に活用して、人生の緊急事態に対応していきましょう。
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